Custom Meta Tags
Hero Banner

アヴネット(株)

Sub Navigation
2510 Long Copy-2

規制内容

米国輸出管理規則(EAR)の一般禁止事項3 [連邦規則集第1 5編のPart736.2(b) (3)] で規制される、米国の技術・ソフトウェアに基づき、米国外で製造された直接製品についても、以下の取引を行う場合には、事前に米国商務省(BIS)の許可の取得が必要となります。

(a) Huaweiなどの「Entity List」に掲載された企業が、生産する又は直接購入する部品・装置、もしくは注文する部品・装置の開発または製造に使用される製品の取引

(b) Huaweiなどの「Entity List」に掲載された企業が、「購入者」「中間荷受人」「最終荷受人」「最終使用者(エンドユーザー)」など、いずれかの当事者である場合の取引

本件に関するご質問やお問合せは、弊社営業担当者もしくは GTCチーム (JAPAN-GTC@AVNET.COM) までご連絡ください。

 

 

Grid Box Light - Simple